- 1年間に認可されるH1Bビザ数は制限されている
- 就職先となる会社はビザ申請に10数万円の負担と手間がかかる
- 4月に申請して認可が降りるのは一般に10月、と時間がかかる
そのような状況の中、米国大学を卒業する留学生にとって上記のような就職の壁をだいぶ下げてくれる制度があります。それがOPT (Optional Practical Training) というものです。
OPT(Optional Practical Training)とは
学生ビザF-1で米国に滞在し大学を卒業した後、F-1ビザのまま米国において就業経験を積むことができる、学生向け教育プログラムだと理解しています。OPTには主に以下のような条件があります。
- 大学で学んだ分野に関連する仕事をしなければならない。私の場合、Software Engineeringを学んでいるので、ソフトウェアに関する仕事をする必要があります。
- お給料がないボランティアでもOK
- Bachelor取得後1年間、Master取得後1年間、PhD取得後1年間、OPTを申請することができる
- 理系の学部学科卒業生に限り、上記の期間に加え17ヶ月OPTを延長できる(!)
- 卒業後、就職先が見つかっていなくても、延べ3ヶ月米国に滞在できる(OPT期間中に退職すると、就職していない期間のカウントが再開され、再就職するとそのカウントが止まります。延べ3ヶ月になってしまうと米国に滞在できなくなる、というわけです。)
- ちょっとしたフライングが可能。例えば、通常のコース履修が完了しあとは修士論文残すのみ、という状況になったらOPTに申し込み就職して仕事しながら修士論文に取り組むことが可能。
- OPT期間終了後、60日間の猶予期間があり、その間はもう働くことはできないが、米国に滞在し帰り支度をするなり、新しい大学に入学するなり、することができる
OPTの後
もうおわかりだと思いますが、留学生がOPTに申し込む理由は、後にH1Bビザを取得するためです。再度、外国人を雇う会社側の立場になって考えてみると、OPT期間中の留学生であれば、H1Bビザの認可が下りるまで就労開始日を遅らせる必要がありませんし、コストをかけてH1Bを申請する前にお試し雇用ができる、というメリットもあります。また、H1Bを申請したが年間の認可数上限にひっかかった場合でも、次年度に再申請することもできます。なんと、OPT期間中にH1Bを申請後は、H1Bが認可される10月までにOPT期間が終了しても「H1B申請中」ということで米国に滞在し続けることが可能だそうです。以上のように、雇う会社側にとってもリスクを低減できます。
渡辺千賀さんのブログエントリ「アメリカの就労ビザが欲しければ留学せよ」の理由は、このOPT制度にあります。私はまさに、この助言をそのまま実行したことになりますね。
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